2008年3月24日 (月)

外国人留学生の相談例

外国人留学生の相談例

Q

私は、日本人が経営している中国語教室の事業のパートナーで、留学生である中国人Aです。私は、大学院を卒業予定なのですが、どのように入国管理局に申請したら良いでしょうか?

A

このケースでは、

1 経営者として在留資格を得たいのか?

2 従業員として在留資格を得たいのか?

を、再度、質問しなければなりません。

又、この中国人Aさんの大学院での専攻科目(予定されている修士号)を教えてもらうことが前提です。

今回は、仮に、最近流行りの経営学としましょう。

1 経営者として在留資格を得たい場合、

 外資系なのか、日系なのかで、在留資格が違ってきます。

 中国人Aさんが、経営に影響がある程度の金額を出資している場合(入国管理局は、出資割合は明示していません)、外資系と考えるのですが、

この場合の在留資格は、

「投資・経営」となります。

そうしますと、許可要件は、前記のように

     事務所の確保

     常勤従業員2人以上又は年間投資額500万円以上

     事業の継続性、安定性

が要件となり、このことを証明し、申請することになります。

 又、事業のパートナーである日本人が、経営に影響がある程度の金額を出資している場合、日系と考えるのですが、もし、中国人Aさんが、社長を勤める場合の在留資格は、

「人文知識・国際業務」の「人文知識」と考えられます(「国際業務」との解釈もあり得るかもしれません)

そうしますと、許可要件は、前記のように、まず、仕事内容・本人の学歴とのマッチングですので、

     本人の学歴(この相談例では、経営学修士)

     本人の仕事の内容(この相談例では、中国語教室を経営する会社の社長)

を検討し、更に、安定した生活を保障するため、報酬がキチンと受けられるか、

どうかの

     事業の継続性、安定性

もポイントになるので、このことを証明し、申請することになります。

2 従業員として在留資格を得たい場合、

 中国人が、日本人に対して中国語を指導する、ということなので、

この場合の在留資格は

「人文知識・国際業務」の「国際業務」と考えられます。

そうしますと、許可要件は、前記のように、まず、仕事内容・本人の学歴とのマッチングですので

     本人の学歴(この相談例では、経営学修士、大学院卒)

     本人の仕事の内容(この相談例では、中国語の指導)

を検討します。語学の指導の場合、実務経験3年以上必要ですが、大学卒の場合は、実務経験無しでも良い、です。

更に、日本での安定した生活を保障するため、給料がキチンと支払われるか、どうかの

     事業の継続性、安定性

もポイントになるので、このことを証明し、申請することになります。

このケースは、おそらく、この中国語教室の経営状態はどうなのか、が審査のポイントでしょう。

全部が全部、このように単純ではありませんが、実際に相談を受けたケースを紹介しました。

少しでも役立てていただければ、幸いです。

行政書士 折本徹事務所

«外国人留学生の卒業後の起業活動