外国人のお相撲さんの在留資格(2)
外国人のお相撲さんの在留資格(2)
外国人のお相撲さんの在留資格は、「興行」と思われます。
ただ、日本人女性と結婚していれば、在留資格を変更するかもしれませんし、帰化
して日本国籍を得れば、在留資格の関係なくなります。
他のスポーツに関しては、
・本邦(簡単に言えば、日本国内)の公私の機関に雇用されたものが(役所とか企業に雇われた外国人)、その機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動は、在留資格は「特定活動」
文字通り、アマチュアのスポーツ選手なのでしょうね。
ただし、許可要件は、色々とあります。
・ スポーツの指導にかかる技能を要する業務に従事するもの、在留資格は「技能」
文字通り、スポーツの指導者なのでしょうね。
ただし、許可要件は、色々とあります。
・ スポーツの興行に係る活動で、スポーツ選手のトレーナーは、在留資格は「興行」
こちらも文字通り、スポーツ選手のトレーナーでしょうね。
スポーツの指導者とスポーツ選手のトレーナーの違いは、あるのでしょうね。
スポーツに関わる在留資格って、色々とあるのですね。
