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2007年11月12日

2007年11月12日 (月)

外国人のお相撲さんの在留資格(2)

外国人のお相撲さんの在留資格(2)

外国人のお相撲さんの在留資格は、「興行」と思われます。

ただ、日本人女性と結婚していれば、在留資格を変更するかもしれませんし、帰化

して日本国籍を得れば、在留資格の関係なくなります。

他のスポーツに関しては、

・本邦(簡単に言えば、日本国内)の公私の機関に雇用されたものが(役所とか企業に雇われた外国人)、その機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動は、在留資格は「特定活動」

 文字通り、アマチュアのスポーツ選手なのでしょうね。

 ただし、許可要件は、色々とあります。

     スポーツの指導にかかる技能を要する業務に従事するもの、在留資格は「技能」

文字通り、スポーツの指導者なのでしょうね。

ただし、許可要件は、色々とあります。

     スポーツの興行に係る活動で、スポーツ選手のトレーナーは、在留資格は「興行」

こちらも文字通り、スポーツ選手のトレーナーでしょうね。

スポーツの指導者とスポーツ選手のトレーナーの違いは、あるのでしょうね。

スポーツに関わる在留資格って、色々とあるのですね。

行政書士 折本徹

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