過去、違う姓で入国したケース
本日、入国管理局へ行き、
「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をしました。
昨日、最終的な打ち合わせをしました。
ある国の女性なのですが、過去、数回、日本に入国していました。
興行、という在留資格なのですが、直近とそれ以前で、姓が違うのです。
話を聞くと、名と生年月日は一緒なので、
直近分は、別人として申請したのではない、みたいです。
ただ、姓を変更しただけ。
ですが、このことを入国管理局は、どう捉えるか?
この国の場合、姓を変えて申請したとき、
入国管理局では、調べれば「わかる」らしいのです。
ですので、直球勝負というか、中央突破というか、
姓を変えた理由を、ありのままに上申しました。
「別人、ということで入国し、利益を得たのか」
「虚偽申請をしたのか」
と捉えられた場合、まずいなぁ、となります。
「姓を変えたことについては、了解済みで、直近分は許可した」
であれば、良いのですが。
いつもながらのことですが、
大丈夫、と祈りながらの申請となりました。
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