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2009年1月14日 (水)

過去、違う姓で入国したケース

本日、入国管理局へ行き、

「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をしました。

昨日、最終的な打ち合わせをしました。

ある国の女性なのですが、過去、数回、日本に入国していました。

興行、という在留資格なのですが、直近とそれ以前で、姓が違うのです。

話を聞くと、名と生年月日は一緒なので、

直近分は、別人として申請したのではない、みたいです。

ただ、姓を変更しただけ。

ですが、このことを入国管理局は、どう捉えるか?

この国の場合、姓を変えて申請したとき、

入国管理局では、調べれば「わかる」らしいのです。

ですので、直球勝負というか、中央突破というか、

姓を変えた理由を、ありのままに上申しました。

「別人、ということで入国し、利益を得たのか」

「虚偽申請をしたのか」

と捉えられた場合、まずいなぁ、となります。

「姓を変えたことについては、了解済みで、直近分は許可した」

であれば、良いのですが。

いつもながらのことですが、

大丈夫、と祈りながらの申請となりました。

VISA在留資格研究会・行政書士 折本徹

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